協会員の規約


協会員の規約

第1条 規約の目的この規約は、特定非営利活動法人健康増進技術協会の『美腸セラピー講座』を受講した当法人の正会員(以後、協会員)が、当法人の運営および諸事業に対し有する権利および義務の詳細を明確にするために定めます。なお、運営のために必要と判断される場合、理事会の議決を経て、本規約を変更することがあります。


第2条 協会員の活動協会員は、当法人の定款(第3条)に定められた目的「この法人は広く一般市民に対して健康維持・増進に関する事業を行い、人々が健康的で豊かにすごせる社会の実現に寄与することを目的とする」をよく認識し、個々の活動をおこなってください。


第3条 協会員の定義協会員とは当協会の美腸セラピー講座を卒業した当法人の正会員である者をいい、当法人への入会は会費引落書類を提出後、実際に引落しが確認できたときに成立します。


第4条 協会員の会費協会員は、年会費 12,000円(月 1,000円)を当法人に納めるものとします。


第5条 協会員の特典協会員は以下の特典を受けることができます。
 1)美腸セラピスト認定証を受けた正会員は『美腸セラピー』の名称を使用できます。
 2)協会員は当協会が主催する研修会・懇親会に無料もしくは会員価格で参加できます。
 3)協会員は講座卒業後も会員価格で当協会の施術および補講を受けることが出来ます。
 4)認定証を受けた正会員はホームページとのリンク等、サロン情報を掲載します。
 5)協会員は施術に関するご質問やご相談を会員価格で受けることが出来ます。


第6条 協会員の禁止事項次の項目を禁止事項とし、違反した協会員へは損害の賠償を請求します。
 1)「美腸セラピー」の名称は認定証を受けた協会員本人しか使用できません。
 2)「美腸セラピー」の名称を用いて無断で講座やセミナーを開催出来ません。
 3)名称の使用が無くても施術技術を指導する講座を無断で開催することは出来ません。
 4)講座教材および技術資料の複製、無断転載、転用、流出等を固く禁止します。

 「美腸セラピー」の名称は当協会の登録商標ですので当協会に無断で使用は出来ません。


第7条 変更の届出協会員は、住所・電話番号・eメールアドレス等、当法人への届け出内容に変更があった場合、速やかに所定の方法で、当協会へ変更の届け出をするものとします。届け出が無かったことで協会員が不利益を被っても当協会は一切その責任は負いません。


第8条 退会および除名協会員資格は協会費を納入している限り延長されますが、次の場合は資格を失います。
 1)退会届および必要書類を提出した場合。
 2)協会費が6ヶ月以上、納入されなかった場合。(1年以上で強制退会)
 3)協会員本人が死亡、もしくは失踪宣告を受けた場合。
 4)当協会の名誉・信用等を失墜させる行為、又は目的に反する行為をした場合。
 5)講座教材を含む技術資料を協会員外の者に譲渡または貸与して流出させたとき。
 6)セラピスト側の過失によりお客様に重大な経済的・身体的危害を生じさせたとき。
 7)暴力団等反社会的勢力であること、または、それらと関係があると判明したとき。
 8)法令もしくは公序良俗に反する行為を行ったとき。
 9)その他、当法人が協会員として不適当と判断し除名を決めた場合。

なお、技術資料の外部流出を防ぐため、退会の際は当協会の講座教材を全て返却する必要があります。教材が返却されない場合は退会届を提出したのちも、協会費の支払い義務が発生しますので、教材は速やかにご返却ください。(支払い義務・最長30年間)


第9条 損害賠償協会員が、本規約及び本規約に基づく諸規則に反し、またはそれに類する行為によって当法人が損害を受けた場合、当該会員は、当法人が受けた損害を当法人に賠償することとします。なお、協会員の資格を喪失した後の場合も、賠償責任は継続されます。


美腸セラピースクール
特定非営利活動法人 健康増進技術協会
理事長 松下 大山

兵庫県神戸市灘区岩屋北町2丁目3-14
電話:078-779-8613
本規約は当協会の設立より当協会の解散まで適用されます